お知らせ

一般競争入札公告

一般競争入札公告

社会福祉法人静和会が発注する「地域共生型福祉施設いこるぴあ明郷施設整備」について、下記の通り一般競争入札を行いますので公告致します。

1.工事概要

(1) 事 業 者   社会福祉法人静和会 理事長 今川 智巳
(2) 工事名称   地域共生型福祉施設いこるぴあ明郷 施設整備
(3) 工事場所   広島県府中市篠根町字鳥居原556-1、556-2、556-3、557-1、558-1
(4) 工事内容   新築
(5) 工事期間   令和5年10月1日から令和6年6月30日
(6) 建物概要 鉄骨造、平屋建、建築面積 890.29㎡、延床面積 799.84㎡

2. 一般競争入札の参加条件

下記の条件を満たしているものとする。
(1) 地方自治法施行令167 条の4 に該当しないこと。
(2) 広島県建設工事入札参加資格者で、AもしくはBに格付けされた建設業許可業者であること。
(3) 公告の日から入札日までの間、広島県の指名停止業者に該当しないこと。
(4) 経営不振の状態(会社更生法17 条 1 項に基づき更生手続の開始の申立てをしたとき、民事再生法 21 条 1 項に
 基づき再生手続の開始の申立てをしたとき、手形または小切手が不渡りになったとき等)にないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に該当しない者であ
ること。

3. 入札関係様式の配布 について

(1) 配布期間 公告日から令和 5年 8月 17日(木) 15時まで。
(2) 配布方法 様式(①入札参加希望票  ②反社会勢力ではないこと等に関する表明・確約書 ③質問票) をメールにて配布する。 
    担当者、連絡先アドレスを明記の上、連絡先アドレス宛に連絡すること。

4. 入札参加希望票の受付について

(1) 受付期間 令和 5 年 8月 18日(金) 12時まで
(2) 提出書類 入札参加希望票、記載事項を証明できる書類及び確約書。
(3) 提出方法 入札希望の方は(1)の期日までにメールで申し込みを行い、原本は速やかに郵送もしくは持参すること。
(4) 提出・問合せ先
〒726-0011 広島県府中市広谷町959番地1
社会福祉法人 静和会  担当 永井 知己
電話 0847-44-6678 FAX 0847-44-6658
メール honbu@houjin-seiwakai.jp

5. 入札参加資格確認等確認通知について

(1)令和 5 年 8 月 22 日(火)17時までに メール にて通知する。

6. 設計図書等の配布について

(1) 入札参加資格が有と確認された業者には、設計図書(図面・仕様書等)を郵送で配布する。なお、現場説明会は行わない。
(2) 配布した設計図書等は入札日に持参し、返却するものとする。
(3) 設計図書等に質疑がある場合は、書面(FAX可)により提出すること。
①質疑期限日時  令和 5年 9月  5日(火)16時
②質疑応答最終日 令和 5年 9月  8日(金)16時までにFAXにて回答する。
③質疑書提出先 
〒730-0025
広島市中区東平塚町4番23号
株式会社 地域総合設計 代表取締役 佐伯 博章
TEL 082-241-7700  FAX 082-241-6600 
E-mail  chiiki@gaea.ocn.ne.jp

7. 入札について

(1) 入札日        令和 5 年 9 月 14日(木) 10時より
(2) 入札場所      広島県府中市篠根町69番地 梅の木園プラムガーデン
(3) 入札宛名      社会福祉法人 静和会 理事長 今川 智巳
(4) 入札様式      各社様式
(5) 入札予定価格 有(非公開)
(6) 最低制限価格 有(非公開)
(7) 入札保証金    免除する
(8) 入札金額      税抜き金額とする
(9) 入札回数      3回までとする
(10) 落札人の決定  予定価格の範囲内かつ最低制限価格以上で入札した者のうち、
最低価格で入札した者を落札者とする。
3回の入札を行っても落札者がいない場合は、最低価格を提示した業者との単独交渉を行う。
落札者となり得るものが2者以上あるときは、くじ引きにて落札者 を決定する
(11) 代理入札     委任状を持参のこと

8. 請負契約の方法・工事費の支払方法

〈請負契約の方法〉
(1) 様式契約に関する細目は民間(七会)連合協定工事請負契約約款に準拠する
(2) 契約は落札決定金額と消費税を加えた金額で契約する
(3) 一括下請契約を行わないこと
(4) 契約保証金の徴収は免除する。ただし、発注者を被保険者とする工事履行保証保険(工事請負額の10分の1以上の金額を保証する保険)による工事履行保証措置を講じること(工事完成保証人制度は採用しない)

 〈工事費の支払方法〉
(1)前金支払い・・・・工事契約後、30日以内に50,000,000円を現金支払い。
(2)中間支払い・・・・工事出来高が50%を超えた場合、令和6年3月末までに
            50,000,000円を現金支払い。
(3)清算支払い・・・・工事完成引渡し後、30日以内に現金支払い。

9. 官庁その他への手続関係、及び工事条件

(1)工事に必要な諸手続きは一切請負業者の負担によって行うこと。
(2)保安
    近隣の居住者等への保安及び振動・騒音には十分な対策を講じて工事を行うこと
(3)災害その他による損害の補償
   地震による不可抗力と認められた場合に限り、協議により決定するものとしてそれ以外の台風、突風、冷害、及び火災
による災害は一切請負業者の負担により復旧すること。
(4)損害保険
   工事請負業者は当工事施工中、請負の費用をもって火災保険会社で、損害保険に加入すること。
(5)第三者との利害関係
   工事着工後において場内外を問わず、第三者と利害関係に関する問題が生じた場合には、請負業者の責任において処置する事。
(6)請負代金の増減
   設計図書及び仕様書に示されていないものでも、それが施工上欠く事の出来ない工事やその他、ささいなものにあっては請負業者の負担によって施工すること。
但し、設計又は仕様の変更による工事の増減は、契約書に添付の内訳明細書により精算する。
(7)建築保障期限
   特に指定する部分以外は工事完成引き渡し後2カ年を保証期間とし、請負業者はこの期間の責任を負うこと。
(8)地鎮祭
   地鎮祭は請負業者の負担において行うこと。
(9)仮設物資に関する事項
      ①電力 請負業者負担
      ②用水    〃
      ③電話    〃
      ④道路    〃

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